スーパー堤防裁判-盛り土・法的根拠のなさを追求
1月12日、東京地裁103大法廷で、「スーパー堤防、北小岩1丁目東部地区関連の裁判」がありました。原告・弁護団が、国が住民・地権者の同意なく、個人の土地に盛り土する権利はあるのか?法律のどこにそれが明記されているのかを質しました。江戸川区と国の代理人は明確に法律の条文等を答えることができませんでした。国がやることだから何でもあり、そんな無法が許されていいのか?!また、住み慣れた土地を追い立てられ、転居・仮住まいを強いられた住民に、健康被害が生じている実態を克明に紹介し、いかに住民の人権を破壊しているのかを徹底的に明らかにしました。行政が権力をかさに無法を行うことは許されません。治水学者からは、無駄な巨大公共事業によって、必要な事業が後回しになっていることが告発され、鬼怒川堤防の決壊などはその一例であると紹介されました。江戸川のスーパー堤防裁判と反対運動は、公共事業の無駄をなくすことと、国民お人権を守る上で、全国的な意義のある運動です。多くのみなさんおご理解とご支援をお願いいたします。